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札幌市の土地家屋調査士 / 投資家・鹿士憲司

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土地家屋調査士、測量・事業

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北海道の土地家屋調査士の
草分けである誇りを胸に、
不動産の法律と技術のプロとして事業を誠実に営みます。

土地家屋調査士は、不動産登記と測量における専門家です。
公正かつ中立の立場から皆さまの大切な財産を守り、不動産取引の安全性を確保します。
創業70年、3代続く「土地家屋調査士鹿士事務所」は、独自のノウハウで、
社会や地域の安全な暮らしに貢献してまいります。
土地や建物についてお困りの際は、
ぜひご相談ください。

土地家屋調査士 鹿士事務所の特長

あなたの土地と建物を「調査」「測量」「登記」で守ります


土地や建物の所有権は、法務局の登記簿に登録することで守られます。土地家屋調査士は、お客様の大切な不動産について、場所や形状、用途を確認し、図面の作成や登記申請手続きを行います。すべての過程で専門知識を駆使し、スムーズで安心な登記手続きをサポートします。

土地境界問題を解決率ほぼ100%


当事務所は皆さまの財産である土地の境界について、
調査・測量を行い、その「位置を確定」し、「登記」まで
サポートすることで、安心して土地をお使いいただける環境を提供してきました。
土地の境界についてお悩みの際は、どうぞ安心してお任せください。

創業70年 札幌で最も歴史ある事務所


当事務所は創業70年の歴史を持ちます。「土地家屋調査士」という資格が戦後日本にて整備されて間もない頃から、「一般住宅」から大規模なショッピングモール、分譲・賃貸マンションに至るまで、様々な土地家屋の調査・測量・登記の案件に対応してきました。

土地の「一筆測量」から900区画の「宅地造成」など、多岐にわたる調査・測量業務を行っており、確実な登記業務を提供しています。

こんなときにお役に立ちます

土地の払下げを受けたとき


未登記の廃止をした道路や水路などの払下げ申請をして自分のものになったとき、譲渡証明書を添付して1ヶ月以内に「表示登記」申請をします。

一筆の土地を数筆に分けたいとき


分割して売買するようなとき、調査・測量をして一筆の土地を二筆または数筆に分割する「分筆登記」の申請をします。

山林等を造成して宅地に変更したとき


山林や畑等であった所に家を建て宅地を変更したとき、すなわち、土地の用途を変更したときは1ヶ月以内に「地目変更登記」の申請をします。

登記簿の面積と実測の面積が違うとき


登記簿に記載されている面積(=公簿面積)と、実際に測量してもらった面積(=実測面積)が違っている場合に「地積更正登記」の申請をします。

法務局の地図が誤っているとき


法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。

境界標がなくなって不明になったとき


このことは登記には直接関係ありませんが、境界標が亡失した場合、または初めから無い場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、書証等により調査し、隣接者の立ち会いを求めて設置します。

業務内容

境界確定測量


土地の境界線をはっきりさせる測量作業を境界確定測量といいます。
通常、不動産売買などで対象土地に境界標が無く、境界線がどの位置にくるのか解らないときや、境界標はあるが、登記所の地積測量図と大きく寸法が違っている場合などに土地の境界確定測量を行います。

土地分筆登記


一つの土地を複数に分割する登記を土地分筆登記といいます。
分筆登記を申請する前に、分割線を引く前の土地の境界を確定測量しなければならないので、基本的にこの業務は境界確定測量および分筆登記申請となります。

土地合筆登記


二筆以上の土地を一筆にまとめる登記を土地合筆登記といいます。
登記簿は一筆ごとにありますので、数筆の登記簿を一個の登記簿にまとめていくわけです。
ただし合筆登記には制限があり、複数ある土地の地目および所有権の登記名義人がそれぞれ同一で、抵当権等の登記がなされている場合にも登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一でなければ合筆することができません。

土地地目変更登記


土地の用途が、登記簿上の地目と異なった場合については、現在の地目に変更したことによる土地地目変更登記をしなければなりません。
例えば、登記簿上「畑」と登記してある土地を造成して「宅地」に変更した場合や、雑種地に建物を新築した場合など地目変更が必要になります。

建物表題登記


建物を新築したら、完成から1ヶ月以内に建物の表題登記を行わなければなりません。
建物表題登記とは、建物の種類・構造・床面積および、所有者の住所・氏名などを登記所に登録する手続きのことをいいます。

登記所などで土地や建物に関する調査を行い、現地建物を測量し、正確に各階平面図等を作成し登記所に登記申請します。

建物表題変更登記


建物を増築したり用途を変更したら、1ヶ月以内に建物の表題変更登記を行わなければなりません。
建物表題変更登記とは、変更後の建物の種類・構造・床面積などを登記所に登録する手続きのことをいいます。

 登記所などで、土地や建物に関する調査を行い、現地建物を測量し、正確に各階平面図等を作成し登記所に登記申請します。

建物滅失登記


建物を取り壊したら、1ヶ月以内に建物の滅失登記を行わなければなりません。 
建物滅失登記とは、登記所の建物登記簿を閉鎖する手続きのことを言います。

登記所などで、建物に関する調査を行い、現地において滅失を確認し登記申請します。

区分建物表題登記


区分建物を新築した場合、完成から1ヶ月以内に区分建物の表題登記を行わなければなりません。
区分建物表題登記とは、区分建物(分譲マンション等)の種類・構造・床面積および所有者の住所および氏名、敷地権という土地の利用権などを登記所に登録する手続きのことをいいます。

区分建物表題登記は、登記所で敷地権に関する調査や同じ敷地内に登記されてる建物があるかどうかなどを調べ上げ、現地建物を測量し、正確に各階平面図などを作成し登記所に登記します。

よくあるご質問

測量士との違いは?

  • どちらも測量を行いますが、登記手続を前提とした測量は土地家屋調査士が行うことになっています。
  • 土地家屋調査士は、土地境界の確認や登記をするための専門家です。

司法書士との違いは?

  • 土地家屋調査士は、土地や建物の現在の状況がどうなっているのかを特定する登記(表示に関する登記)を行います。
  • 司法書士は、その土地や建物が売買や相続、贈与する場合などの権利関係の登記を担当します。

不動産の取引価格の調査は行っていますか?

  • 不動産鑑定士またはお住まいの都道府県宅建協会が行います。

違法建築、住宅工事等の調査は行っていますか?

  • 市(区)役所建築宅地課または建築士会が行います。

土地の地盤調査は行っていますか?

  • 地質調査会社が行います。

〒060-0062
札幌市中央区南2条西8丁目11番地1
CVタワーS2-2403
TEL: 011-598-0340
FAX: 011-598-0341

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